家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
  • 健康保険被扶養者(異動)届
扶養に入れる場合の添付書類
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
提出先 会社の人事・総務
お問合せ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

添付書類について 【生計維持関係(収入額)を証明するもの】

証明書類 証明書の入手先
所得証明書 市区町村の市民税課等
給与証明書および明細書の写し 事業主
雇用保険受給終了証明書(雇用保険受給者証の写し 公共職業安定所
年金振込通知書、加入記録照会回答票 年金事務所
  • 別居家族を申請するときは、場合により送金証明(振込依頼書・現金書留の控えなど)が必要です。
  • 60歳以上で年金を受給している場合は、年金通知書や証書の写しを添付してください。
  • 60歳以上で年金を受給していない場合は、その旨を認定調書に記入してください。
  • 就労年齢(16~59歳)にあり、無職で学生でない場合は、その旨を認定調書に記入してください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類
  • 健康保険被扶養者(異動)届

【添付書類】

  • 就職または勤務先で新たに加入…新しく加入した先の健康保険証(写)
  • 死亡…死亡診断書(写)
  • 雇用保険の受給開始…雇用保険受給資格者証(写)
  • ※状況によって、その他の書類の提出を求める場合があります。
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先 会社の人事・総務
お問合せ先 健康保険組合