立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき
療養費(被扶養者の場合は家族療養費)
健康保険では、病気やケガをしたときは保険証を提示して保険診療を受けるのが原則です。
しかし、たまたま旅先などで急病になりマイナ保険証等を持っていなかったときに、医療機関で治療等を受けた場合は、とりあえず医療費の全額を支払い、あとで当健康保険組合に申請して払い戻しを受けることになります。このような給付を療養費(被扶養者の場合は家族療養費)といいます。
- ※申請書類のすべてが給付対象になるとは限りません。治療方法や支給基準などに基づき、審査・ 確認 を いたします(必要に応じ、申請者や保険医等への照会を行う場合があります)。
- 参考リンク
このようなときも療養費が支給されます
療養費の支給対象事由 | 給付内容 |
---|---|
保険証を提出できず、やむを得ず受診したとき | 健康保険の給付の範囲内で算出された額の7割(小学校入学前は8割) |
以前の保険証を使い、返還請求があったとき | 同上 |
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入・装着したとき | 同上 |
生血液の輸血を受けたとき | 同上 |
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術をうけたとき | 同上 |
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき | 同上 |
保険医の指示により、リンパ浮腫治療のため弾性着衣等を購入したとき | 同上 |
こんなことにご注意ください
- 急病で医療機関に自費でかかったときでも、診療月内に医療機関の窓口に保険証を提示すれば、精算できる場合がありますので、お早めに医療機関窓口へお問い合わせください。
- お支払いした費用の全額が給付対象となるとは限りません。健康保険法で認められている治療方法と料金に基づいて算出された金額が支給されます。
- 自費診療の場合は自由診療扱いとなり、医療機関はご本人から総医療費の150%でも200%でも取ることは可能となります。ただし、当健康保険組合からの払い戻し額は保険証を使った場合の総医療費を100%として算出した額となります。最終的にご本人の自己負担額は保険証を持たないことで非常に高くなることがあります。
海外で病気やけがをしたら
海外療養費とは
海外でやむを得ず現地の病院にかかった場合などは、海外で保険証が使えないため、いったん医療費の全額を支払い、後日「療養費」として払い戻しを受けることができます。
海外では治療内容のレベルや治療費など国によって異なりますが、払い戻しされる金額は日本国内の健康保険で定めた治療費を基準として算出するため、単純に支払った額の7割(小学校入学前は8割)が戻るわけではありません。場合によっては多額の自己負担が生じる場合もあります。
こんなことにご注意ください
- 支払った費用のすべてが給付対象となるとは限りません。
- 請求にあたっては、診療内容明細書、領収明細書、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、海外の病院等に照会を行うことの同意書の添付が必要となります。
- 添付書類が外国語で作成されている場合は、翻訳が必要になります。
- 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
- 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。
歩行困難な重篤患者の移送
移送費(被扶養者の場合は「家族移送費」)
病気やけがにより歩行することが著しく困難な患者が、治療のため入院または転院しなければならないとき、医師が必要性を認めた場合は、移送にかかった費用が「移送費」として支給されます。
移送費を受けられる基準
医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
給付内容
最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」として支給されます。
移送費の支給対象となる費用
支給の対象となる費用は以下の通りです。
- 自動車、電車等を利用したときは、その運賃
- 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費
付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用等は認められません。
こんなことにご注意ください
療養費・移送費を請求する時効は、療養(移送)に要した費用を支払った日の翌日から2年です。