出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当健康保険組合へ付加給付の申請は必要となります。

必要書類 出産育児一時金等内払金・出産育児一時金付加金支払依頼書
記入例

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結している旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (医療機関等が当健康保険組合に請求する専用請求書の内容と相違ない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
提出先 会社の人事・総務
お問合せ先 健康保険組合
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類
  • 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)

【添付書類】

  • 母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日が記載されているページ)
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
提出先 会社の人事・総務
お問合せ先 健康保険組合

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類
  • 出産育児一時金・付加金請求書

【添付書類】

  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)
  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度加入機関で出産した場合は、「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先 会社の人事・総務
お問合せ先 健康保険組合
備考

海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。

  • 海外出産を行った医療機関等が発行する書類(出産証明書、領収書等)
  • これらの日本語翻訳
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書

出産費の貸付を受けるとき(出産費貸付金制度)

出産育児一時金の支給が見込まれる方に対し、一時金の支給を受けるまでの間、出産に必要な費用を貸付する制度です。

対象者
  • 出産予定日まで1ヵ月以内の被保険者、被扶養者
  • 妊娠4ヵ月以上で医療機関に一時的な支払いが必要な方
必要書類
  • 出産費貸付金貸付申込書

【添付書類】

  • 対象者1.の方…母子手帳の写し
  • 対象者2.の方…母子手帳の写し、医療機関等からの出産に要する費用の請求書または領収書
提出期限 すみやかに
貸付金額 10,000円単位で上限280,000円までとなります。
返済方法
  • 出産後に勤務先の人事・総務を経由のうえ、出産育児一時金請求書を提出していただきます。
  • 健康保険組合より一時金を支給します。
  • その一時金を本人に渡す前に、健康保険組合で充当して返済とします。
  • 出産費資金貸付返済完了・精算金支払通知書、一時金支給決定通知書、借用書を申込者へ送付して返済手続きの完了となります。
提出先 会社の人事・総務
お問合せ先 健康保険組合

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について